自筆証書遺言書保管制度(2)~行政書士の関与は?

法務省のウェブサイトにある「自筆証書遺言書保管制度についてのQ&A」にこんな記述があります。

Q16:
遺言書情報証明書を取得したいのですが、自分で法務局(遺言書保管所)へ行かなければなりませんか。

A:
保管の申請の場合(Q6)と異なり、遺言書情報証明書等の交付については、ご自身で法務局(遺言書保管所)の窓口に出向いて請求するほか、郵送による請求や、法定代理人による手続も可能です。なお、保管の申請書や請求書等の書類については、司法書士等にその作成を依頼することができます。

書類の作成を「司法書士等」に依頼することができるというのですが、この「等」の中に行政書士は含まれるのでしょうか。ひととおり調べてみましたが、はっきりとはわかりませんでした。

ただ、「法務局における遺言書の保管等に関する政令案(仮称)」に関する意見募集(パブリックコメント)に対して、このような意見が寄せられています。

法第4条第4項の申請書が本人または資格者代理人(司法書士法第3条第1項第2号の規定を根拠とする司法書士を指す。)以外の者による作成であることを覚知したときは、理由を付して当該申請を却下すべきである。

申請書の作成代理等手続に関与できる資格者は、司法書士と弁護士に限定すべきである。

司法書士と弁護士以外の資格者も手続に関与できると解されるからこそ、このような意見が出てくるようにも思えます。

前記事で述べたとおり、遺言書情報証明書の交付請求に当たっては、法定相続情報一覧図の写しを添付することが求められています。そして、この法定相続情報一覧図の作成や保管・交付の申し出には、弁護士と司法書士のみならず、行政書士や税理士、社会保険労務士等も関与することができます。

法務省は遺言書情報証明書の交付請求書と法定相続情報一覧図をセットで考えているようなので、法定相続情報一覧図に関与できる士業者は、遺言書情報証明書の交付請求書の作成にも関与できると考えるのが素直な解釈だと思うのですが‥‥

さらにいえば、遺言書情報証明書の交付請求書とこれに添付する法定相続情報一覧図の作成のために職務上請求書を使用することを認めていただきたいところです。

ああいうパブコメが出てくるということは、司法書士の側は相当な危機感を抱いているのでしょう。水面下で各方面へ働きかけているであろうことは想像に難くありません。我々からすれば業域拡大の機会でもあるわけなので、日行連や政連には頑張ってほしいですね。

 

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