光塩福祉法務事務所では、相続財産(遺産)に不動産が含まれず、預貯金など金融資産のみの場合の相続手続を承っております。不動産を含む相続手続については司法書士にご相談ください。弊所で司法書士を紹介することもできます。

預貯金の相続(名義変更)は行政書士にお任せください

光塩福祉法務事務所では、面倒な預貯金の相続手続を一括してお手伝いしています。金融機関窓口での手続を代行もしくは同行するサービスも承っております。

<お取扱い実績>
○銀行:千葉銀行、東京スター銀行、東京都民銀行(現きらぼし銀行)、東日本銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、琉球銀行、ゆうちょ銀行(郵便貯金)
○信託銀行:三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行
○地域金融機関:青木信用金庫、朝日信用金庫、足立成和信用金庫、城北信用金庫、瀧野川信用金庫、東京東信用金庫、中ノ郷信用組合
○証券会社:野村證券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、みずほ証券
○保険会社:かんぽ生命

「預貯金の相続まとめてお任せパッケージ」のご案内

以下の要件に当てはまるときは、一律20万円で相続ワンストップサービス(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関での手続代行など)を提供しております。

  • 法定相続人が配偶者と2親等内の親族で、かつ4名以下であること
  • 相続財産が現金と計1,000万円以下の預貯金または指定金銭信託(日本円に限る)であること
  • 被相続人の取引金融機関の店舗数が3店以内であること
  • 相続人の方全員が日本国籍かつ日本在住であること
  • 遺産分割(遺産の分け方)について相続人の間で合意が成立していること