自筆証書遺言書保管制度(1)~検認は不要となったけど‥‥

7月10日から始まる自筆証書遺言書保管制度について、その詳細が明らかになりました。

この制度は、検認が不要となることをアピールポイントとしています。確かにそのとおりなのですが、遺言を執行するために必要な「遺言書情報証明書」を取得するためには、住所の記載がある法定相続情報一覧図の写しか、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し(作成後3カ月以内)の3点セットを添付する必要があります。

要するに検認手続で必要だった戸籍の収集がそのまま引き継がれているわけで、この制度を利用したところで、相続人や受遺者の手間の煩雑さが軽減されるわけではないということですね。

結論としては、相続人の手間を考えれば、やはり公正証書遺言がおすすめということになります。事情があって自筆証書でということであれば、相続人や受遺者への思いやりとして、遺言者自らが出生から現在の一つ前までの除籍謄本・改製原戸籍謄本を用意しておくのがよいのではないかと私は考えています。

 

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

日本財団「災害復興支援特別基金」

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

日本赤十字社「令和元年台風第19号災害義援金」

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)