遺言があるとないとではこんなに違う・・・かも?
遺言への関心が年々高まってきています。遺言は、ご家族や親しい人へのラストメッセージであり、「残される家族に負担をかけたくない」という思いやりの気持ちを形にしたものでもあります。しかし、せっかく遺言を残したのに、法律が定める要件を満たしていないために無効になってしまったり、内容があいまいで、かえってトラブルの種になってしまうことが少なくありません。光塩福祉法務事務所は、書類作成の専門家・行政書士として、遺言をされる方のご希望を実現し、かつ、スムーズに執行することのできる遺言書作成のお手伝いをいたします。
「遺言のことで相談したいことがあるけれども、どこに相談したらいいのか、よくわからない」というときには、ぜひ光塩福祉法務事務所へお声をおかけください。
公正証書遺言作成サポートのご案内
光塩福祉法務事務所では、遺言書を安全で確実な公正証書遺言で作成することをおすすめしています。「公正証書遺言作成サポート」は、公正証書遺言の作成を当事務所がお手伝いするサービスです。
公正証書遺言作成の流れ
1 事前準備
(1)必要書類の収集
・遺言者本人の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
・財産の中に不動産がある場合、その登記簿謄本と固定資産評価証明書
(2)証人の確保(2名必要です)
<証人になれない人>
・未成年者
・将来相続人となる予定の人(法定相続人と遺言によって財産を受け取る人)
・将来相続人となる予定の人の配偶者・直系血族
・公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
・遺言書の内容が理解できない人
(3)遺言内容の検討・決定
2 公証人との打ち合わせ(複数回にわたることがあります)
3 公証役場で遺言作成
光塩福祉法務事務所の「公正証書遺言作成サポート」をご利用いただきますと、推定相続人・相続財産の調査、必要書類の収集、遺言書文案の作成、各種連絡調整、公証役場との打合せ、証人の手配等を一括して行います。
お客様(遺言をされる方)には、最終的に遺言を作成するときにだけ公証役場へ足を運んでいただくことになります。なお、病気などで公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人に自宅や病院へ来てもらうこともできます。
遺言書文案の作成に当たっては、お客様のご希望を十分に伺い、確実に執行することができ、かつ、執行時にトラブルの発生しない文案をご提案いたします。
公正証書遺言の作成費用
1 公証役場へ支払う手数料
(1)遺言書に記載する財産の価額に対応して、手数料が以下のとおり定められています。
相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下の基準に当てはめて手数料額を求め、それを合算して遺言書全体の手数料を算出することになっています。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※1億円を超える部分については
1億円~3億円 5,000万円ごとに 13,000円
3億円~10億円 5,000万円ごとに 11,000円
10億円~ 5,000万円ごとに 8,000円
がそれぞれ加算されます。
(2)遺言加算‥‥全体の財産が1億円以下のときは11,000円が加算されます。
(3)公証人が病院や自宅へ出張する場合は、(1)の手数料が50%加算されるほか、日当と交通費がかかります。
(4)このほかに、公正証書正本・謄本の作成手数料が5,000円程度かかります。
2 弊所へお支払いいただく報酬額の目安
一般的な遺言の場合で15万円(詳しくは報酬額表をごらんください)
3 弊所で2人目の証人を手配したときの日当の目安
5,000円~10,000円