行政書士法改正
昨日の参議院本会議で行政書士法の一部を改正する法律案が可決され、成立しました。
今回の改正で最も注目すべきは、第1条の目的条項が改正されたことです。
現行法
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
改正法施行後はこうなります。
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
「国民の権利利益の実現」という文言が追加されました。この意義は非常に大きく、隣接法律専門職としての行政書士の位置づけがさらに明確になったものと理解しています。
もちろん、その分、課せられた責任も大きくなったと心得るべきでしょう。私個人としては、成年後見など権利擁護支援の分野を中心にその責任を果たしていきたいと考えているところです。