認知症施策推進大綱
政府は6月18日、「認知症施策推進大綱」を閣議決定しました。
この中で「認知症バリアフリーの推進」の一環として「成年後見制度の利用促進」が掲げられ、具体的には、
○全国どの地域に住んでいても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく市町村の中核機関(権利擁護センター等を含む。以下同じ。)の整備や市町村計画の策定を推進する。
○成年被後見人等の利益や生活の質の向上のための財産利用・身上保護に資する支援ができるよう、成年後見人等に対する意思決定支援の研修の全国的な実施を図る。また、「任意後見」「補助」「保佐」制度の広報・相談体制の強化や、市町村等による市民後見人・親族後見人への専門的バックアップ体制の強化を図る。
○後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保するために、市町村の取組を支援する。
――の3項目が示されました。
また、「金融商品開発の推進」として、
○後見制度支援信託やそれに並立・代替する預貯金(以下「後見制度支援預金」という。)の導入を推進する。
――が挙げられています。
成年後見制度利用促進基本計画で示された方向性に沿った内容ですが、一つ注目したいのは、これまでの「財産管理」ではなく「財産利用」という用語を使っていることです。
基本計画においても、財産の保全だけではなく、本人の利益や生活の質の向上のために財産を積極的に利用することの必要性について言及がなされており、これを踏まえて「財産利用」という言い方にしたのであろうと推測されます。
個々の後見活動においても、本人のためにどのように財産を使うべきかということが問われていくようになるのでしょう。これからは、単なる財産管理では、もはや後見人としての務めを果たしていないという評価が下されるようになっていくのでしょうね。