第三者後見の2類型(1)~専門職後見
2018年最初の投稿です。本年も弊所ウェブサイトとブログをどうぞよろしくお願い申し上げます。
いわゆる第三者後見には、専門職後見と法人後見の二つの類型があります。今回は前者についてです。
専門職後見とは、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門職が後見人に就任するものです。
後見人は、裁判所(または監督人)及び所属団体(リーガルサポート、ぱあとなあ、ヒルフェなど)に定期的に報告し、監督を受けます。つまり、二重にチェックを受けるわけです。
メリットとしては、個人が後見人を務めますから、決まった人がご本人を継続的にサポートします。したがって、きめ細かく、臨機応変に対応することができます。
一方で、後見人の個人的事情(高齢、病気など)により交代を余儀なくされる可能性があります。ただし、この場合、所属団体によるバックアップや引き継ぎのサポートが期待できますから、ある日突然ご本人だけが取り残されるようなことは考えにくいといってよいでしょう。
留意すべき点は、専門職の資質やご本人との相性を見きわめることの重要性です。後見人の交代はよほどの事情がないと認められないので、この点については申立ての時点でクリアにしておく必要があります。
なお、上記の専門職団体に所属することなく第三者後見人として活動する行政書士等がいますが、このような人たちは裁判所や行政から専門職として評価されておらず、報酬助成等の対象からも外されています。また、専門職団体による研修等を受けていないため、特に身上保護に関する知見を欠く者が多いので、ご注意ください。