第三者後見の2類型(2)~法人後見
前記事の続きで、今回は法人後見についてです。
法人後見とは、NPO、社団等の法人が後見人となり、法人に所属するメンバーが担当者としてご本人をサポートするものです。
担当者は法人内部で指導監督を受け、法人は裁判所または監督人から監督を受けます。
法人後見は、法人内部でノウハウが蓄積され、共有されますから、一定水準以上のサポートを受けられる可能性が高いという特徴があります。一方、重要な事項は法人内部の稟議を経て決定されるため、個人による後見に比べて柔軟性、迅速性に欠ける傾向は否めないようです。
前記事でも触れたように、個人後見の場合、後見人の交代には家庭裁判所の許可が必要であり、ハードルが高いのですが、法人後見の場合は、ご本人と担当者の相性に起因する問題は担当者の交代で解決することができます。一方、法人の都合で担当者が代わる可能性があります。
法人後見の利用を検討するに当たっては、その法人の実績、健全性、事業継続性に留意する必要があります。NPOや社団は資本や基金の裏づけがなく、人材が資産です。何らかの事情で中核メンバーが抜けてしまうと、機能不全に陥ってしまうこともあり得ます。人材の厚みや、後継人材の育成体制が整っているかどうかについては、事前にしっかりとチェックしておく必要があるでしょう。