任意後見とは

任意後見とは、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、自分の判断能力が低下したときに後見人をお願いしたい人とあらかじめ契約を結んでおいて、その後、病気などで実際にご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任してもらった時点から後見が開始するというものです。

任意後見契約は、「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」(任意後見契約に関する法律2条1号)です。契約ですから、任意後見人に具体的にどのようなことをしてもらうかは、ご本人と任意後見受任者双方の合意で自由に決めることができます。

したがって、公益法人や宗教団体への継続的な献金や寄附など、法定後見では後見人の判断でできないこともしてもらえますし、当然ながら、誰を任意後見人にするかも自由に決めることができます。法定後見ではなかなか認められなくなった親族後見も可能ですし、複数の人に後見人になってもらうことや、法人に後見人になってもらうこともできます。

このように、ご本人の希望や事情に応じて、誰に任意後見人を頼むかや任意後見人の仕事の内容を柔軟に決められることが、この制度の最大のメリットと言えるでしょう。

反面、任意後見人には取消権がありません。例えばご本人が業者の口車に乗せられて、本来は1万円の価値しかない商品を10万円で購入するという内容の契約を結んでしまったとき、家庭裁判所が選任した成年後見人であれば、後見人の判断でその契約を取り消すことができるのですが、任意後見人にはそれができません。ご本人の権利保護という面では法定後見に及ばないのが任意後見のデメリットです。

 

リタイア後の安心に~ニッセイ長寿生存保険(低解約返戻金型)「Gran Age(グランエイジ)」のご紹介

ニッセイ出産サポート給付金付3大疾病保障保険「ChouChou!(シュシュ)」のご紹介

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

日本財団「平成28年熊本地震への支援」

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)