あなたらしさを、最後まで~任意後見と補助類型

現行の成年後見制度は2000年(平成12年)から始まりました。このうち、法定後見の後見類型と保佐類型は、従来からあった禁治産・準禁治産の制度を仕立て直したものですが、補助類型と任意後見は新たな枠組みとして導入されたものです。

こうした経緯もあり、後見・保佐類型は、本人の意思を反映する仕組みが十分でなく、かつ、本人の行動を制約する要素が色濃く残っています。さまざまな欠格条項はその象徴と言えましょう。

これに対し、任意後見と補助類型は、本人の意思を反映する仕組みが整えられ、本人の行動を制約する要素も少ないため、ノーマライゼーション、そして最近の潮流である「本人の意思決定支援」の理念を実現しやすいものであると考えます。

このような観点から、弊所では、任意後見と補助類型についてより多くの方に知っていただき、利用をおすすめしたいと思っています。

その一環として、これからこのブログにおいて任意後見と補助類型の仕組みやメリット、デメリット等について綴っていきたいと考えています。ご一読を賜れれば幸いです。

 

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