礼金の一部返還命令
賃貸住宅の契約時に支払った礼金につき、その一部を返還するよう命じる判決があったと報じられました。
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20110414-OYO1T00270.htm
その判決(3月18日大阪簡裁)によれば、礼金は実質的に賃料の一部であり、賃料の一部である以上、建物を使わなかった期間に応じて返還するのが当然として、1年契約で借り、約2カ月で退去した賃借人に対し、2カ月分の実質賃料などを差し引き、残りの礼金額を返還すべきものとしました。
私個人としては、礼金を賃料の一部とする解釈には違和感を覚えます。しかし、住宅難の時代に成立した礼金という慣習が、空き家率が15%になろうかという今日において、時代遅れの産物となりつつあることは確かでしょう。
札幌のように礼金の慣習自体が存在しない地域もあります。関東地方でも礼金なしの物件は増えていますが、この流れは今後さらに強まっていくのでしょう。
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