オリジナル婚姻届用紙
先月21日、行政書士会足立支部の業務研究会に出席して、戸籍にまつわる実務的なことについてお話ししました。
この業務研究会は「新入会員の業務知識拡充と各会員間の情報交換を目的とした勉強会」で、「特に新入会員の皆様におかれましては積極的なご参加を頂き、業務知識の吸収に役立てていただきたい」と案内されているものです。当日も登録1、2年目の方が多く参加していらっしゃいました。
この会に先立ち、私は支部のメーリングリストで「当日、戸籍についてお話しさせていただくことになっておりますが、戸籍に関する疑問や質問を事前にお聞かせいただければ、可能な限りお答えしたいと考えています。特に新入会員の皆様におかれましては、積極的に質問等をお寄せいただければと存じます。私への直メールでも結構です」という案内を流しておりました。
すると、会の当日、開会の2時間前というタイミングで某支部会員から「最近各区でオリジナル婚姻届用紙が配布されているが法的根拠は?」という質問メールが来ました。実務に直接関係しないことを直前に聞いてくる神経に呆れ果てましたが、わからないと答えるのも嫌だったので、調べられる範囲で調べていきました。
その時点でわかったことは、婚姻届の様式は戸籍法施行規則附録第12号に定められていて、これに則っていれば、余白部分のデザインについては裁量の余地があるようだということでした。
その後、改めて調べてみると、個人がオリジナル婚姻届用紙をつくることも可能で、戸籍法施行規則附録第12号に加え、戸籍事務取扱準則制定標準第29条1項に定められている受付印と処理印の押印欄を設けておけば、ほぼ問題なく受理されるようなのですね。自作オリジナル婚姻届のつくり方を詳細に解説しているサイトがありました。
↓
http://pridal.jp/times/?p=3744
ちなみに、足立区でもオリジナル婚姻届を作成し、配布しています。
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https://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/20181011konninn.html
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