刑事司法ソーシャルワーカー養成研修(承前)
刑事司法ソーシャルワーカーが被疑者・被告人の支援(入口支援)として具体的にすることは、「更生支援計画書」の作成です。
更生支援計画書は、弁護人の依頼により、被疑者・被告人本人の同意を得た上で作成します。
具体的には、本人の生育歴や障害特性などを分析してアセスメントを行い、そこから導き出された望ましい支援や環境調整に基づいて、具体的な支援目標と支援計画(短期・中期・長期)を立て、計画を実現するための支援体制を明らかにし、書面化します。「この人には刑務所よりもふさわしい受け皿がある。具体的にはこういうものです」ということを書面化したものといったところでしょうか。
弁護人は更生支援計画書を証拠として裁判所に提出します。証拠採用されなかった場合には、弁護人が計画を作成した刑事司法ソーシャルワーカー(社会福祉士)を証人として尋問し、計画の内容を口頭で述べてもらうこともあるそうです。
養成研修では、あらかじめ用意された事例を検討し、実際に更生支援計画書をつくってみる作業をグループワークで行いました。ケアプランやサービス利用計画に似たものだという説明がありましたが、私個人の経験に引き寄せて考えれば、被後見人の身上保護について検討するプロセスとの類似性を感じました。
この研修を修了すれば刑事司法ソーシャルワーカーとして登録できるので、とりあえず登録の手続はしました。しかし、私の場合、支援計画立案の前提となる福祉分野における知識や経験が全く足りないので、まずは関係する会合等に積極的に出て、知識の積み増しを図りたいと思っています。