刑事司法ソーシャルワーカー養成研修
8月19日と20日の2日間、標記の研修会に参加してきました。多くの方にとって聞き慣れないであろう「刑事司法ソーシャルワーカー」とは何をする人なのか、なぜ必要とされているのかについて、まずはご説明したいと思います。
近年、非行や罪を犯した人の社会復帰に当たり、福祉的な視点からかかわることの重要性が認識されています。この観点から、刑事司法の分野において社会福祉士が関与するようになってきました。
既に軽微な事件を繰り返す高齢者や障害者の支援のため、矯正施設や更生保護施設に社会福祉士が配置され、都道府県の「地域生活定着支援センター」では社会福祉士を中心にした専門スタッフが活動しています。これは出所後の支援(出口支援)ですが、ここからさらに一歩進めて、被疑者・被告人の段階で支援する取り組み(入口支援)についても、社会福祉士がかかわって各種のモデル事業が開始されています。
そうした中で、弁護活動に社会福祉士が参加する取り組みが始まりました。東京においては、「東京三弁護士会障害者等刑事問題検討協議会」が結成され、東京社会福祉士会との間で「東京司法・福祉連絡協議会」として協議が重ねられてきました。
その結果、2015年度から弁護士会と社会福祉士会が協働へ向けて本格的に動き始めました。これを受け、社会福祉士会では「弁護士と連携できる福祉専門職(刑事司法ソーシャルワーカー/社会福祉士)」を養成することとなり、標記の研修を実施する運びになりました。(続く)