東京家裁「後見センターからの重要なお知らせ」を改訂
東京家裁の後見サイトにアップされている「後見センターからの重要なお知らせ」が9月4日付で改訂版に差し替えられました。
この中で、定期報告に添付する資料として「(ゆうちょ銀行の定期・定額貯金の場合)通帳のコピー及び元利金額等明細書」という項目があります。「元利金額等明細書」とは、郵便局の貯金窓口で請求すると無料で出してもらえるもので、請求日時点での利息額が記載されています。扱いとしてはメモ書きと同じなので、これ自体に証明力はありません。
定額貯金の場合、満期若しくは解約で払戻しを受けるまで、通帳には利息額が記載されません。裁判所としては、報告時点での利息額を財産目録に計上しておくべきという考えがあって、明細書の添付を求めたのでしょう。会計原則からいえば真っ当なことですが、後見人等にここまでの厳密さや負担を求める必然性があるのかどうか。
私はたまたま元利金額等明細書なるものの存在を知っていたので、この項目がすぐに理解できましたが、親族後見人の大半はご存じないでしょうし、専門職でも知らない人が多いでしょう。果たしてスムーズに運用できるのでしょうか。