樺太の戸籍

被相続人の本籍が一時期樺太にあったという案件を扱いました。

北緯50度以南の南樺太は、1905年から1945年まで日本の領土でした。人口が40万人を超えた時期もあったようです。当然、ここに本籍を置く人もいました。

樺太の戸籍簿は戦乱によってほとんどが失われ、外務省にごく一部が保管されています。これについては請求により写しが交付されます。保管されていないものについては、請求により保管していない旨の証明が交付されます。

職務上請求書で請求することもできます。請求方法は自治体に対する請求とほぼ同じですが、依頼者と被請求者の親族関係がわかる戸籍謄本類と樺太に戸籍が置かれていたことが記載されている戸籍謄本類(いずれも原本)の添付が求められます。コピーをつければ原本は返却されます。手数料はかかりません。

(参考)外務省ウェブサイト「旧樺太の戸籍に関する証明」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaichi/kosekisyoumei.html

なお、北方領土の戸籍簿については、一部が釧路地方法務局根室支局で保管されており、請求により写しを交付してもらえるようです。

(参考)釧路地方法務局ウェブサイト「北方領土の戸籍などに関する証明について」
http://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/static/kouhuseikyuusyohtmljtd.htm

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