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非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号の規定は違憲であるとの判断を大阪高裁が下したようです。
平成7年に最高裁で合憲の判断が示された後、高裁レベルで違憲判断が示されたのは初めてとのことです。
合憲判断から15年以上がたち、社会情勢や人々の考え方も変わってきています。最高裁で違憲の判断が示されるのも、そう遠くないことかもしれません。
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個人的には改正反対の立場です。
ただ、世情は私の思うところよりも変わってきているのかもしれません。
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>わにさん
コメントありがとうございます。
子の立場から見れば不平等な規定ではありますが、さりとて、嫡出子と非嫡出子の相続分を等しくすれば、法律婚とは何ぞやという話になってきます。「法の下の平等」をかざして一刀両断にはできない、難しい問題だと思います。