やっぱり公正証書がよろしいようで……

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遺言書の検認に必要な添付書類を確かめようと、裁判所のサイトにアクセスしました。


さすがは裁判所で、ケース別に懇切丁寧に記載してあるのですが、「相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、または遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(第三順位相続人)の場合」の添付書類がすごいことになっています。以下、裁判所のサイトからの引用です。


1 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2 相続人全員の戸籍謄本

3 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


気が遠くなりそう……


推定相続人が配偶者と兄弟姉妹(及びその代襲者)で、配偶者に全財産を相続させる場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、「遺言者は、遺言者に属する一切の財産を妻(夫)△△△△に相続させる。」という一文で済んでしまいます。


この程度だったら自筆証書で済ませてしまおうと考えがちですが、実はこういう場合こそ公正証書にしておくべきなんでしょうね。

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