内容証明の法的効果(3)
前回の続きです。
内容証明郵便(書留郵便)が留置期間の経過により返送されてきたときは、その内容証明の写しを改めて郵送するという方法があります。
ただ、再び書留で送ると、またしても居留守を使われて、留置期間経過→返送という結果になる可能性もあります。
そこで、特定記録郵便を利用します。この郵便は普通郵便と同じようにポストに投函されますので、相手方に必ず配達されます。そして、ネットで配達状況を確認できますので、相手方に配達されたことを確認することができます。「そんな郵便物は届いていない」と抗弁されたときは、配達状況をプリントアウトしたものを見せて、「いや、届いているはずだ」と対抗することができるわけです。
もっとも、送るのは内容証明の“写し”ですから、内容証明と同等の効果を期待することはできません。あくまでも、内容証明を補強する存在と位置づけるべきでしょう。
慎重を期して、内容証明を送るときには、あわせてその写しを特定記録郵便で相手方に送っておき、内容証明には「同じ内容のものを同時に特定記録郵便で送っている」旨を記載しておくというやり方もあるようです。
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