内容証明の法的効果(1)

内容証明郵便を送るという行為は、民法上は隔地者に対する意思表示(97条)に当たります。したがって、相手方に到達した時からその効力を生ずることになります。


内容証明を送るときは必ず配達証明もつけるべしとされているのは、配達(到達)したという事実を証明してくれるからです。判例は、実際に受け取った人が本人でなくともよいとしていますから、これで十分なわけです。


では、その内容証明郵便が何らかの理由で差出人のもとへ戻ってきてしまった場合はどうなるのでしょうか。


まず、受領拒否で戻ってきた場合、判例は、意思表示は到達したと認定しています。「その気になれば受け取ることはできたはず」「中身がわかっているからこそ受け取りを拒絶したんでしょ」という理屈のようです。


では、相手方が不在のために戻ってきた場合はどうなるか。これについては稿を改めます。(続く)

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