その調査、本当に必要?

公正証書遺言を作成するに当たって、推定相続人に財産を相続させる旨を記載するときには、遺言者と当該推定相続人の関係がわかる戸籍謄本等が必要となります。

親が子に財産を残す場合であれば、戸籍謄本か改製原戸籍謄本が1通あれば足りることがほとんどです。

ところが、「推定相続人の調査」と称して、遺言者の出生時にまでさかのぼって戸籍を収集する同業者がいます。私にはその目的がよくわからない。

法律上、誰が推定相続人になるかがわからないことはあっても、自分の家族構成を把握していない遺言者がいることは、通常考えられません(仮にわかっていないとしたら、遺言能力そのものが問題となるでしょう)。遺言者との間で信頼関係を築いた上できちんとヒアリングをすれば十分であって、わざわざ戸籍集めをする必然性が感じられないのです。

まさか報酬をつり上げるために不必要な調査をしているということはないでしょうが、どのような根拠で戸籍集めまでするのか、一度聞いてみたい気はします。

 

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その調査、本当に必要?” に対して2件のコメントがあります。

  1. 匿名希望 より:

    初めてコメント致します。

    FB経由で読んでおりますが、私的な内容が含まれるため、失礼ながら匿名希望にてコメントさせて頂いています。

    私自身は遺言業務の経験はありませんが、家族で祖母の公正証書遺言を作成した際に公証人の方から、祖母の出生までの戸籍を取得するように指示されました。

    公証人によっても取り扱いが違うのかも知れませんが、その辺りの事情も関係しているのでは無いかと思います。

    1. 稲吉事務所 より:

      コメントありがとうございます。
      公証人の指示であれば、それはやむを得ないことだと思います。私がお願いしている公証役場ではそのような指示を受けたことはありませんので、公証人の考え方次第ということなのだと思います。
      ただ、公証人からの指示ではなく、士業者独自の判断でそのようなことをするのであれば、依頼者はもちろんのこと、第三者も納得できる根拠を示すことは必要だろうと考えます。

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