「市民法務」考(2)
2 年の功
面談や相談会などで受け答えをしていて感じるのは、これまでのさまざまな経験が存外役に立っていることです。市民法務の場合、人生経験の長さが有利に働くように思えます。
裏を返せば、社会人経験が少ない若い人の場合、市民法務系の業務ではそのことがハンディになり得るということです。もちろん、「だから若い人は市民法務には向かない」と言うつもりは毛頭ありません。ただ、人生経験の短さをカバーするもの、具体的には判例や先例など、実務に関する知識はきちんと身につけておく必要はあるでしょう。
3 重い話
話を聞いているうちにこちらの気分まで滅入ってくるような「重い話」を伺う機会は結構あります。守秘義務がありますから、誰かに話して感情を共有してもらうことはできません。すべてを自分の腹の中に納めて墓場まで持っていく覚悟が必要です。そして、依頼者の心情に寄り添いつつも、一方では冷静さや客観性を保って事に当たらなければなりません。むしろ、若い人にはこちらの方が負担かもしれません。
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