自浄能力を問われる

単位会から廃業の勧告を受け、さらには知事から業務停止の処分を受けた行政書士がいまだに活動を続けている様子。

この人物、フェイスブックにこまめに書き込みをしているのですが、それに対してコメントをつけたり、「いいね」ボタンを押す同業者がいます。この人物が処分を受けていることを知っているにもかかわらず、そのようなことをしているのだとしたら、直ちにやめるべきだと私は思います。

言うまでもなく、行政書士は業務独占を認められた国家資格者であり、資格に基づいて代理権を付与され、職務上請求によって第三者のプライバシーに触れることもある職種です。

そのような立場にある者は、自らを厳しく律していかなければいけないのは当然のことですし、問題のある人物は自律的に排除する義務も課せられていると考えるべきでしょう。

たとえ間接的にせよ、そのような問題人物の存在や活動を認めたり助長するようなことは、決してあってはならないと私は考えています。

 

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