規制仕分け

行政刷新会議の規制仕分けで、投資用マンション販売をめぐる悪質な勧誘行為が取り上げられたようです。


宅地建物取引業者が行う土地や建物の販売は、特定商取引法の適用除外とされています(26条1項8号ロ)。したがって、電話勧誘販売における再勧誘の禁止(17条)が適用されないため、しつこい勧誘に根負けしてマンションを買わされてしまうという事例が多発しています。そして、店舗内で売買契約を締結すると、クーリングオフを使うこともできません(宅地建物取引業法37条の2)。


投資用、居住用を問わず、「マンションを買わないか」という勧誘の電話は頻繁にかかってきます。しつこい勧誘に閉口した経験をお持ちの方も多いでしょう。宅建業法に電話勧誘規制を盛り込むか、特定商取引法の適用除外から不動産取引を外すか、どちらかの対応が必要でしょうね。


ところで、勧誘する側からすれば、断られるのは想定のうちで、これに対する営業トークなどはしっかり準備しているとのこと。勧誘に対して「要りません」と言うのは、ある意味、相手のペースに乗ってしまうことでもあるわけです。


私は、しつこい勧誘電話に対しては「受話器放置作戦」を実行しています。しばらくはしゃべり続けていますが、そのうちに気がついて、向こうから電話を切ってきます。そして、それっきりかかってこなくなります。

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