申立書式の変更(東京家裁)

東京家庭裁判所は4月から法定後見(後見・保佐・補助)の申立書式を一部変更しました。

大きな変更点は、添付書類について、本人については戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)及び住民票または戸籍附票、後見人等候補者については住民票または戸籍附票で足りるようになったことです。

住民票・戸籍附票については、本人と候補者が一緒に記載されている場合(同一世帯である場合)は1通で足ります。

住民票については、「マイナンバーの記載のないもの」という指示はありますが、本籍地の記載については言及がありません。申立書面に後見人等候補者の本籍地を記載する欄がないので、添付する住民票にも本籍地を記載する必要はないと思われますが、載せておいても問題はないでしょう(戸籍附票には本籍地と住所が載っています)。

東京家裁の後見サイトには、最高裁が新たに作成した成年後見制度のパンフレットが載っています。読んでみましたが、かなりわかりやすい記述で、裁判所にしてはよく頑張ったなという感じです。漢字にすべてルビが振ってあるのは、日本語を母語としない人が読むことも想定しているのでしょうか。

もう一つ、細かいことですが、このパンフレットでは読点が「,(カンマ)」ではなく「、」が用いられています。ある意味、画期的なことかもしれません。

成年後見・保佐・補助申立ての手引
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/1101.pdf

申立セット一式
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/1102.pdf

パンフレット(1)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h30koukenpanfu1.pdf

パンフレット(2)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h30koukenpanfu2.pdf

なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか
https://storialaw.jp/blog/2081

 

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