報酬体系
報酬額をどう設定するか。実に悩ましい問題です。試行錯誤しながら、それぞれにとっての適正価格を探っていくしかないのでしょう。
ダンピングは、結局は自分の首を絞めることになるからやめるべきだという意見はよく聞きます。私も同感です。そして、同時に高過ぎる価格設定も問題だと思っています。
遺言・相続業務に特化した開業講座があります。この講座の主宰者は自身で事務所を運営していますが、随分強気の料金設定をしています。
一例を挙げれば、遺産分割協議書作成業務の最低額が100万円を超えています。信託銀行の同種業務と同水準か、それを上回るかもしれません。ちなみに、弁護士事務所が設立母体となっている信託会社では、一般的な相続手続であれば50万円ほどで引き受けているようです。
この開業講座が、報酬の設定についてどういう指導をしているのかはわかりません。ただ、この講座の講師がネットにこんな趣旨の書き込みをしています。
「相続を扱う専門家の90%は、相続書類を依頼者の言うままに低価格で作成している。彼らは、高品質商品を適正価格で提供する専門家を批判する。」
90%という数字の根拠がどこにあるかはわかりません。何が「高品質商品」であるのかもわかりません。独善的で、相続業務に携わる方々に対して礼を失していると思います。
信託銀行と小規模な行政書士事務所では、販管費が大きく異なります。にもかかわらず報酬額が同じであれば、その分利益率が高くなるわけです。依頼者に対してどのような説明をして納得してもらっているのか、興味深いところではあります。
ブログランキングに参加しています。
よろしければクリックをお願いします。
↓
にほんブログ村