成年後見人による再審請求

きのう熊本地裁に申立てがあった再審請求は、元受刑者の成年後見人が請求したものでした。


成年後見人=財産管理と身上監護というイメージでしたが、こういうこともできるのですね。


<参照条文>

刑事訴訟法439条1項

 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
 一 検察官

 二 有罪の言渡を受けた者

 三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人

 四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

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