行政書士と特定商取引法

行政書士事務所のサイトを見ていると、「特定商取引法に基づく表示」を掲出している事務所が結構あります。


この表示は本当に必要なのかなと疑問に思ったので、調べてみました。結論は「不要」です。


○特定商取引に関する法律 第二十六条一項(適用除外)
 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
(一~七号略)
八号ニ
 イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの

○特定商取引に関する法律施行令
第五条 法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。


別表第二(抄)
十四 行政書士が行う行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項又は第一条の三に規定する役務の提供及び同法第十三条の三に規定する行政書士法人が同法第十三条の六に規定する業務として行う役務の提供


行政書士及び行政書士法人が提供する役務は、「他の法律の規定によつて……申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供」として、特定商取引法の適用除外とされているわけです。


この適用除外規定は最近の平成20年改正によって設けられたものですが、表示義務はないけれども、サイト閲覧者の利便を考えて、あえて「特定商取引法に基づく表示」を掲出するという選択をした事務所もあるかもしれません。表示することを禁じられているわけではありませんから、そういう考え方があってもいいと思います。


しかし、その場合は「平成20年の改正によって適用除外となり、表示義務はなくなったが、あえて表示している」旨を注記すべきだと考えます。現にそのような注記をしているサイトもあります。


そうしないと、一般の方はともかく、行政書士を目の敵にする一部の弁護士などから「この事務所は行政書士業務が特商法の適用除外となっていることを十分に理解していないのではないか」という誤解を招くおそれがあります。それは好ましいことではありません。

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行政書士と特定商取引法” に対して6件のコメントがあります。

  1. SECRET: 0
    PASS:
    当事務所のHPも訂正したいと思います。

  2. SECRET: 0
    PASS:
    僕も後で「便宜上表記しています」と加えておきます。
    情報ありがとうございます!

  3. SECRET: 0
    PASS:
    >ふたば事務所@足立区さん
    コメントありがとうございます。
    今回改めて調べてみるまでは、私の認識もあやふやでした。
    弁護士の場合は適用除外が法律の本文に明記されていてわかりやすいのですが、司法書士、行政書士を初めとする他の士業は、その下の施行令(政令)で、さらに別表を見なければ出てきません。
    ここまでチェックするのは大変ですよね。

  4. SECRET: 0
    PASS:
    >絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次さん
    コメントありがとうございます。
    「表示義務はないが、閲覧者の利便のためにあえて表示する」旨を追加することにより、サイトの信頼性も高まると思います。

  5. SECRET: 0
    PASS:
    私の場合は、行政書士が特定商取引法の適用外だということは知っていましたが、とりあえず 一応の情報は出しておいたほうが無難かな、と思い、特定商取引法に基づく表示をしています。 弁護士が行政書士のサイトを見に来ることまでは あまり考えていませんでした・・。 うーん・・

  6. SECRET: 0
    PASS:
    >ウォーターエッジ (熊本市,行政書士)さん
    コメントありがとうございます。
    >とりあえず 一応の情報は出しておいたほうが無難かな、と思い、
    そういう考え方で表示されている方が多いと思いますし、それが間違っているとも思いません。
    ただ、そうすると「この行政書士は特商法のことがわかっていないのではないか」という誤解を招くおそれはあるわけで、そこが悩ましいところですね。

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