名古屋高裁判決

民法900条4号をめぐり、名古屋高裁で判決が出されました。


両親未婚の子の「相続半分」は違憲 名高裁
2012年2月1日 09時51分


 結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続分を夫婦間の子(嫡出子)の半分とした民法の規定をめぐり、名古屋高裁が「法の下の平等を定める憲法に違反する」として、婚外子と嫡出子に同等の相続を認める判決を出していたことが分かった。
 最高裁は1995年、規定を「合憲」と判断。同年以降、高裁レベルで違憲判断が出たのは、東京、大阪に次いで3例目とみられる。
 名古屋高裁の判決は昨年12月21日。その後、司法関係者への取材で判決内容が判明した。判決は確定している。
 この裁判は、婚外子の名古屋市の男性(70)が、父親の遺産分割の配分をめぐり提訴。一審・名古屋地裁豊橋支部判決は規定は合憲としていた。
 判決理由で、長門栄吉裁判長はまず、規定の趣旨が「法律婚の尊重にある」と指摘。その上で、今回は、両親とも未婚の状態で原告が生まれ、その後、父親が別の女性と結婚したことから、「婚外子の存在が法律婚を脅かすものではなく、相続差別に合理性があるとするのは困難」と述べ、結婚後に婚外子が生まれたケースとは別と判断した。
 さらに「家族関係に対する国民意識や婚姻の実情は法制定時から大きく変化している」と言及。民法改正案や国際条約でも「嫡出であるか否かによって差別されない制度が求められている」と述べ、今回のケースに適用する限り規定は違憲と結論づけた。
 結婚後の婚外子については「相続を半分にする規定は著しく不合理とは言えず、違憲ではない」とした。

(中日新聞ウェブサイトより引用)


本件はあくまで特殊な事例という位置づけのようですが、900条4号の婚外子相続分規定について見直しの機運が高まるのは、時代の流れで逆らえないのでしょう。


以前の記事にも書きましたが、私自身はこの規定の見直しについて、両手を挙げて賛成というわけではありません。

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