市民後見を推進するというが‥‥
さきの通常国会で成立した成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、成年後見制度利用促進基本計画案の作成に当たっての意見具申や、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項に関する調査審議等を行うための機関として、内閣府に「成年後見制度利用促進委員会」が設置され、9月23日に初会合がありました。
これからさまざまな論点について議論が行われるようですが、重要なテーマの一つが地域における後見業務の担い手(市民後見人)の確保・育成です。
既に自治体レベルではさまざまな取り組みが行われ、市民後見人の数も、少しずつでありますが、増えているようです。しかし、ここで気になるのは、市民後見人に対する家裁の評価です。
東京家庭裁判所では現在、社会福祉協議会(社協)などの推進機関が監督人に就くことを前提に市民後見人を認めるという運用をしています。つまり、市民後見を推進するためには、担い手となる市民後見人の数を増やすだけでは不十分で、監督人となる社協の体制も拡充強化する必要があるということになります。
社協は幅広い業務を行っています。その中で、市民後見人の監督業務に充てることができるマンパワーや予算には限界があります。現在の運用が変わらなければ、社協のキャパシティーがネックになって市民後見が思うように進まない――そのような事態も考えられるのです。
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