成年後見制度利用促進法、年度内成立?
2月22日付日本経済新聞で以下の内容が報じられました(2面)。
医療行為 同意可能に
成年後見 自公、今国会に法案自民、公明両党は判断能力が不十分な人にかわり後見人が財産などを管理する「成年後見制度」の普及に向け、今国会に法案を提出する。現行制度では後見人の権利として認めていない医療行為の意思決定への関与も可能にする方針。国や自治体に利用促進のための基本計画をつくることも義務付ける。民主党など野党も賛成する方向で、年度内成立をめざす。
与党がまとめた「成年後見制度利用促進法案」は、財産管理など法律行為への支援が中心である現行制度より、日常生活にかかわる支援に範囲を広げ、制度利用を促す。本人の意思能力がない場合、手術や延命措置をおこなう判断を後見人に委ねられるようにする方針。死亡後の事務範囲の拡大も検討する。
後見人の権限を広げる民法改正や成年後見制度の利用促進のための特別法については、昨年の夏に動きがあり、当ブログでも記事にしました。
http://www.office1744.biz/blog/?p=3048
http://www.office1744.biz/blog/?p=3088
http://www.office1744.biz/blog/?p=3094
年度内成立を目指すということは、衆議院法務委員会で継続審議となっている債権関係の民法改正案に先立ち、いわゆる日切れ扱い(予算関連法)で処理するのでしょうか。私としても大いに関心のあるところなので、今後の動きをウォッチしていきたいと思います。
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