マイナンバーと後見業務

このところ研修等で終日外出する機会が多く、ブログの更新も滞っておりました。

マイナンバー制度がいよいよ動き出します。各世帯への通知カードの送付が始まっていますが、足立区は11月中旬からとなる見込みだそうです。

今後、成年後見人は法定代理人として、本人のマイナンバーを関係部署に通知する場面が出てきます。その場合、以下の書面が必要となります。

○代理権を証するもの:マイナンバー法の施行規則には「戸籍謄本その他その資格を証明する書類」とあります(6条1項1号)。後見人の場合は後見登記事項証明書が該当します。条文に定めはありませんが、実務上は6カ月以内若しくは3カ月以内に発行されたものという制限がかけられるのではないかと見ています。

○代理人の身元(実存)を確認するもの:代理人の個人番号カード、運転免許証など

○本人の番号を確認するもの:(1)本人の個人番号カードまたはその写し、(2)本人の通知カードまたはその写し、(3)本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書またはその写し

「後見人 マイナンバー」で検索すると、弁護士や司法書士が制度の運用をめぐる混乱を懸念するブログ記事が複数ヒットします。また、日本弁護士連合会は「マイナンバー法の施行に関する会長声明」(平成27年9月9日)で「後見人による被後見人のマイナンバーの取扱いに関する事務の運用等、解決されていない実務上の諸問題も多い」と指摘しています。制度が本格的に動き始める来年1月以降、さまざまな問題が表面化してくるかもしれません。

 

足立区【学び応援隊】講座のご案内

士業向け 格安プロジェクターレンタル

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)