後見業務における行政書士の強み

6月に就任した常住豊ヒルフェ理事長が、ヒルフェのサイトに載せた就任あいさつの中で、行政書士が成年後見人に適する理由を3つ挙げておられます。

わかりやすく、かつ、私としても共感できる内容なので、以下に当該部分を引用し、ご紹介します。

団塊世代が後期高齢者を迎える2025年問題が提起される昨今、良質な成年後見人の育成は急務なことと考えます。様々な専門家集団が連携して、この問題に取り組まなければならないといえます。

その中で、行政書士は次の3点において、成年後見人に適していると考えています。

1点目として、行政書士は国家資格者の中で、最も地域に密着した資格者であるということです。成年後見の活動は、成年後見人単独で実施しても限界があります。ケアマネージャー、介護ヘルパー、医師、区市町村役場、社会福祉協議会、介護施設など、地域における様々な方々や関係機関と連携する必要があります。この点において、地域密着型の国家資格者である行政書士は優れているといえます。

2点目として、行政書士は対話促進型紛争解決手法を身につけているということです。行政書士の業務は、市民と役所の架け橋となるべく、許認可申請に代表される行政の手続きをしています。また、昨今は複雑化多様化する世の中において、市民と市民との架け橋となるべく、協議書や契約書の作成をしています。これらの業務に共通していえることは、違う立ち位置の方の間に立って、合意を形成して手続きを進めるということです。行政書士は、これらのことを業務を通して体験的に修得しています。このことにより、意思表示のしづらい被後見人の方であっても、その残存能力に着目して、最大限の意思表示を引き出せることができると考えています。

3点目として、行政書士は予防法務の専門家であるということです。行政書士の業務としては、行政手続きと市民法務の2点に集約されることは、先に述べたとおりです。これらの業務は、ともに予防的措置を行うということです。先を見越して、不測の事態に陥らないようにするために、行政手続きを行ったり、協議書や契約書を作成したりします。これらの業務をとおして、行政書士には先々を考え合わせて、より良い方法を見いだすことが身についています。成年後見制度は、“転ばぬ先の杖”の役割をしなければなりません。そうだとするならば、成年後見人は先を見越して、被後見人の利益のために意思決定をし行動しなければなりません。このような観点からも、行政書士は成年後見人に向いていると考えます。

 

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