遺言執行者

弊所は遺言を主力業務としており、これまでに少なからぬ方の遺言書作成のお手伝いをしてまいりました。そして、複数の方の遺言執行者もお引き受けしています。

幸いなことに、私が遺言執行をお引き受けした方は皆さんお元気で、実際に執行に至ったことはまだありません。もっとも、遺言執行者が指定されていなかった事例で、私が家庭裁判所の審判で遺言執行者に就任し、遺言を執行したことはあります。

「遺言執行者には法人がよい」という見解に接しました。曰く「個人が遺言執行者だと、その人が死亡したり認知症になってしまった場合、遺言執行者としての役割を果たすことができない」と。

それは確かにそのとおりですが、自分に万が一のことがあったときには代わりの人が遺言を執行してくれるようにあらかじめ手当てしておけば、このリスクは回避することができます。私自身、みずからの遺言によってきちんと手当てしてありますし、遺言執行を引き受けている専門職は何らかの形でこの種のリスクを回避する措置を講じていると思います。

そして、法人であれば絶対に大丈夫というわけではありません。そもそも法人格というのは、それ自体で組織の永続性を保証するものでもなければ、能力を担保するものでもありません。

要は、個人であれ法人であれ、その人物なり団体なりが遺言執行者たるにふさわしい能力や誠実さを備えているかどうかということでしょう。私自身、複数の方から遺言の執行を委ねられていることは、光栄なことであると同時に、その責任の重大さに改めて身の引き締まる思いです。

我が身に万が一のことがあったときの手当てはしてありますが、それに安住するようなことがあってはなりません。自身の健康管理や事務所の安定経営も含め、お引き受けした遺言執行はすべて全うできるよう努めてまいります。

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