転入届の提出代理
「市役所等への転出届・転入届の提出を代行します」とPRする同業者がいます。
転出届・転入届は「官公署へ提出する書類」ですから、その作成や提出を代理することは行政書士の業務です。なので、PRすることも基本的には問題ありません。
しかし、転入届に関しては留意しておかなければならないことがあります。それは、住民基本台帳法22条が「転入をした者は、転入をした日から十四日以内に、」「市町村長に届け出なければならない。」と定めていることです。
条文を素直に読めば、転入届は実際に当該市区町村に転入してから提出すべきものであって、転入する前に転入届だけを出すことは、法が想定していないところであると考えざるを得ません。
実態としては、住宅ローンの関係などで引っ越し前に住民票だけを動かすことがあります。本人が自己責任で行う分には、それに対してあれこれ言う必要はないかもしれません。しかし、法が想定していないところである以上、法律専門職が業として手がけるのはいかがなものかと思います。
弊所でもご依頼があれば転入届の作成・提出の代理は承りますが、提出の代理に関しては、依頼者が実際に転入をした後に実行することになります。「引っ越し前に住民票だけ動かしたい」というご要望にはおこたえすることができませんので、ご了承ください。
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