特別養護老人ホーム・入院による退所

実母(被後見人)が脳梗塞を発症して救急搬送され、そのまま入院となりました。幸い命に別状はなく、今はICUから一般病棟に移っています。

少なくとも1カ月程度の入院は見込まれるため、入居していた特別養護老人ホームについては、一たん「退所」という扱いになりました。使っていた部屋は明け渡し、荷物は別室に保管されている状態です。

では、退院後の落ち着き先はどうなるか。いわゆる省令39号(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準・平成11年3月31日厚生省令第39号)の19条では「指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。」と定められています。

「やむを得ない事情がある場合」という留保つきではありますが、元の施設に戻るのが原則ということでしょう。

ただ、実母の場合、後遺症として摂食障害が残ることから、胃ろうを造設する方向で話が進んでいます。今までいた特養は胃ろう造設者のケアに限界があることから、系列内の他特養等への入居となる可能性があること、また、施設の空き待ちのため一時的にショートステイ等を利用することになる可能性がある旨、施設の相談員から説明を受けています。

流動的な面はありますが、上記省令の趣旨に則った対応はしてもらえるだろうと思っています。いずれにしても、要介護度(現在は3)が上がることは確実なので、後見人として、都合がつけばケアカンファレンスにも同席して、先方の対応を見きわめたいと思っています。

 

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