調査人

今月、東京家裁後見センターから発行された「後見センターレポートvol.6」によると、「調査人の選任件数が増加しています」という見出しで、以下の内容が述べられています。

・後見センターでは平成24年10月から調査人の選任を開始しており、平成26年8月末時点で選任件数は191件(概数)となっている。
・後見人等による報告遅滞や報告不備その他必要があるときには、今後とも専門職調査人の調査により、現金出納帳の作成の有無の確認、領収書の確認、預金通帳等の原本確認等を行う予定である(必要に応じて本人の調査も行うことがある)。

「調査人」とは何だろうと思い、少し調べてみました。

家事事件手続法には「家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。」(124条1項)という規定があり、東京家裁は、同条にいう「適当な者」を「調査人」と称して、弁護士などの専門職に調査を委嘱しているとのことです。

主に親族後見人を対象に、後見事務報告が出されなかったり不備があったりしたときに専門職調査人による調査を行い、結果次第では親族後見人を解任し、専門職後見人を後任に選ぶこともあるようです。

こういう仕組みの必要性は理解するところですが、裁判所の親族後見人に対する姿勢は急速に厳しさを増しているように感じます。あまりに厳しくすると、後見の申し立て自体をためらう動きにつながりはしないでしょうか。そうなってしまっては、本末転倒になるような気もするのですが‥‥

 

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