民法900条4号考

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先日、大阪高裁で違憲の判断が示された民法900条4号但し書きの意義について、つらつらと考えてみました。


婚外子(非嫡出子)の相続分が嫡出子の2分の1とされていることは、子の立場から見れば明らかな差別です。そのような差別は法の下の平等に反し、けしからぬという意見も理解はできます。


しかし、嫡出子と婚外子の相続分を等しくしてしまうことにも、正直、抵抗があります。「我が国古来の醇風美俗を破壊する」などと大上段に振りかぶるつもりはありませんが、すんなりと受け入れる気分にはなれないんですね。保守的に過ぎると言われてしまえばそれまでですが。


そもそも民法が定める法定相続分というのは補充的な規定にすぎません。婚外子の相続分を嫡出子の半分にすることが義務づけられているわけではないのですね。


婚外子の親は、遺言によって相続分を嫡出子と同じにすることもできるし、嫡出子よりも多く相続させることだって可能です。そんな遺言をされたら、嫡出子の側が「冗談じゃない」と反発するかもしれませんが、そこを説得し、納得させるのが、婚外子をもうけた親の務めでしょう。


民法のあの規定は、婚外子の親に対して「法はここまでしか保証しない。あとはおまえさんの責任で何とかしなさい」というメッセージを発している――そんなふうに私は理解しています。

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