後見開始の審判

実母について申し立てていた後見開始の審判が下りました。

審判書(後見)

受理面接が3月31日で、審判の日付は4月3日。鑑定が省略されると早いですね。

2週間以内に不服申立て(即時抗告)がなされなければ審判が確定し、さらにその約2週間後に登記番号通知書が送られてきます。実質的に後見人として活動できるのはこの時点からです。

身内のことであり、本件の場合、私は専門職後見人ではなく――といいつつ、申立書面には行政書士証票とヒルフェ会員証のコピーを添付して、しっかりアピールしましたが――あくまで親族後見人ですので、多少踏み込んだことも記事として書けようかと思います。

後見業務に興味をお持ちの同業者や一般の方にとっても参考になることがあるかもしれませんので、「後見日記」的な形で、折に触れて綴っていこうと思っています。

 

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