秘密証書にした理由

昨日の続きです。

まずは公正証書にしなかった理由ですが、この先、資産の内容に変動が生ずる可能性が高いことです。その都度自筆証書で遺言を訂正するというやり方もありますが、無用の混乱を起こす可能性をぬぐいきれません。公正証書で遺言するときは、やはり「決定版」にしたいという思いがあり、今回は見送りました。

自筆証書にしなかった理由は単純です。全文を自書するのが面倒だったからです。

というわけで、消去法で秘密証書を選んだ形ではあるのですが、一方で、秘密証書遺言の作成過程を体験してみたいという好奇心があったことも確かです。事実、封印の仕方など、勉強になったことも多々ありました。

秘密証書遺言は検認が必要です。専門職の端くれとして準備できることはしておこうと考え、相続開始時に必要となるであろう除籍謄本と改製原戸籍謄本(両親の出生までさかのぼります)はそろえておくことにしました。といっても、開業前に「戸籍をとる練習」と称してあらかたとってあったので、新たに請求したのは2通です。

 

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