地図は著作物

ある新人行政書士のブログを見ていたら、ちょっと気になる記述がありました。

車庫証明業務について書いておられたのですが、「保管場所の所在図に関しては、別紙として地図のコピーをつける形でもよい」と。

それは確かにそのとおりなのですが、これには大前提があって、「著作権者(地図の発行元)の許諾が必要である」ということです。

例えばゼンリンのサイトには、「ゼンリン地図を自動車保管場所証明申請(車庫証明申請)、道路使用・占用許可申請、建築確認申請、自動車保管場所届出ほか、各種許認可申請書類または届出書類にコピー添付するご利用の場合、当社の許諾の証しとして、地図コピーに当社発行「複製許諾証」の貼付が必要です。」と明記してあります。

ゼンリンの地図をコピーして添付する場合には、複製許諾証(1枚210円)を購入して貼付するか、複製許諾付きの地図をダウンロードして利用する形になります。

件のブログには著作権にかかわる記述は一切ありませんでした。許諾を得るのは当たり前という前提で省略されているのかもしれません。しかし、著作権について詳しくない一般の方をミスリードしてしまうおそれはあります。

万が一、ブログの著者が許諾の必要性を認識していなかったとしたら、専門職としての自覚が足りないと言わざるを得ません。

 

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地図は著作物” に対して2件のコメントがあります。

  1. コスモ より:

    同感です!
    私も、ゼンリンの複製許諾証を貼付してます。県会を通じてシールを購入してまいす。
    不動産業の方では、物件情報をグーグルマップで物件をピンポイントしていますから、情報団体を退会しました。

    1. 稲吉事務所 より:

      コメントありがとうございます。
      コンプライアンスの観点からも、著作権の扱いには慎重であるべきだと考えています。

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