EUの新ルール(通信販売)
きのうの日経新聞夕刊が報じるところによると、EU(欧州連合)は通信販売について14日間の返品権を認める新ルールを導入するとのことです。
ネット販売を含むすべての通信販売について、14日間の返品可能期間を設けるとともに、販売業者が契約解除の権利を消費者に告知しなかったときは、この期間が1年間に延長されます。
早ければ今月中に欧州議会で新ルールを盛り込んだ消費者権利指令が成立し、2013年までに加盟各国が国内法を整備する見通しとのことです。
日本の特定商取引法では8日間の法定返品権(15条の2)が定められていますが、販売業者が返品特約について広告中に表示した場合には返品権を排除することが認められています。EUの新ルールにはこのような例外はなく、すべてのケースで返品権が認められるようです。
電子メール規制のときと同様、いずれ我が国も追随することになるのでしょうね。
(注)当該日経新聞記事ではEUの新ルールを「クーリングオフ」と表記していますが、内容からすると「返品権」とした方がふさわしそうなので、当記事ではそのように表記しています。
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