最高裁判決
行政手続法14条の解釈をめぐり、最高裁の判断が示されました。3対2という際どい判断です。
判決文を読みましたが、私は那須弘平裁判官の反対意見に説得力があるように感じました。率直な感想を述べれば、公表されている処分基準(建設省住宅局長通知)の趣旨を等閑視し、表面的な文言を援用して処分を軽くしようとする建築士には、専門職としての責任感が感じられません。
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行政手続法14条の解釈をめぐり、最高裁の判断が示されました。3対2という際どい判断です。
判決文を読みましたが、私は那須弘平裁判官の反対意見に説得力があるように感じました。率直な感想を述べれば、公表されている処分基準(建設省住宅局長通知)の趣旨を等閑視し、表面的な文言を援用して処分を軽くしようとする建築士には、専門職としての責任感が感じられません。
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