秘密証書遺言
民法に規定があるにもかかわらず、利用例が非常に少ないと言われるのが秘密証書遺言です。公証人が内容をチェックしないので、不備や不正確な記述が生ずるおそれがあること、証人を2人以上用意して公証役場で手続をする必要があることなどがデメリットとして挙げられています。
しかし、これらのデメリットは専門家が関与することによってカバーすることが可能ではないか。そして、遺言書本文の代筆が可能であること、公証役場に支払う手数料が定額(11,000円)であること等の秘密証書遺言の持つメリットを生かすことができるのではないか――こんな考え方のもと、新たなサービスの展開を今考えているところです。
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