死亡届の記載事項証明書

委任状を得て、代理人として請求の手続をしてきました。

一般にはなじみのない証明書です。専門職でもご存じでない方、知ってはいるけれども現物を見たことはないという方が多いと思います。

出生届、婚姻届、死亡届などの戸籍届書は、原則として非公開ですが、一定の利害関係人が特別の事由がある場合に限って証明書を請求することができることとされています(戸籍法48条2項)。

高度な個人情報ゆえ、請求原因・請求権者ともに極めて限定されています。死亡届の記載事項証明書の場合、請求原因は事実上、遺族年金の請求と簡易保険の請求(郵政民営化前の契約に限る)の二つのみ。請求権者は年金・保険金の受取人及びその代理人です。

民営化後のかんぽ生命を含む民間の生命保険の場合、保険金請求の添付書類として死亡届の記載事項証明書を請求することはできません。窓口で請求しても拒絶され、「病院の死亡診断書で対応してください」と言われます。

事前に保険金受取人の不在者財産管理人(法定代理人)の立場で請求できるか否かを照会したところ、「発行できるかどうかは微妙」という回答だったので、受取人に委任状を書いてもらい、それを持参して手続をしました。

請求先は、死亡届の提出後1カ月(亡くなった人の本籍地の市区町村に死亡届を出した場合)もしくは1年(亡くなった人の本籍地以外の市区町村に死亡届を出した場合)は届を出した市区町村、それ以後は亡くなった人の最後の本籍地を管轄する地方法務局となります。後見登記関係の証明書と同じく、出張所では請求できません。

請求から実際に発行されるまでは数日かかります。請求先へもう一度足を運ぶか、郵送してもらうことになります。

 

あしなが育英会 東日本大地震・津波遺児への募金

ブログランキングに参加しています。よろしければクリックをお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)