改正個人情報保護法
5月30日、改正個人情報保護法が全面施行となり、すべての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました(これまでは保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は法の適用除外)。
「事業者」には、営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当します。このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も該当する可能性があります。無論、弊所も例外ではありません。
事業者が個人情報を利用するに当たっては、あらかじめ利用目的を特定する必要があり、また、個人情報を取得する際は、特定した利用目的を本人に伝えるか、あらかじめウェブサイトや店頭における掲示などで公表する必要があります。
弊所はこれまでも個人情報の取り扱いには細心の注意を払ってきたところでありますが、今般の法改正を踏まえ、より一層慎重かつ適切な取り扱いに努めてまいります。また、来週中にウェブサイトを更新し、個人情報の取扱指針を掲載する予定です。