相続手続の専用口座
相続業務全般をお引き受けすると、金融機関で解約した相続預金などを一時的に弊所でお預かりし、遺産分割協議書の内容に従って弊所から各相続人にお支払いするという流れになります。
相続預金が少額であれば、弊所で常設している預り金口座を使って入出金しますが、相続預金が多額である場合や複数の金融機関に分散している場合は、当該相続業務専用の口座を開設し、入出金を行うことにしています。口座名義は「故△△△△遺産整理受任者 稲吉務」となります(△△△△は被相続人のお名前です)。
ところが、この口座を開設するハードルが存外に高いのです。以前、某メガバンクで断られましたし、昨日はA信金でトライしてみたのですが、ここでも断られました。
幸い、近所のB信金は開設に応じてくれるので助かっていますが、金融機関にとってどんな不都合があるのか、どうもよくわからないところではあります。