自筆証書遺言の要件が緩和されたと聞きました。具体的に教えてください。

2019年1月13日、自筆証書遺言の要件緩和に係る改正民法が施行されました。

自筆証書遺言については、従来、全文を自書(手書き)しなければならなかったのですが、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合、この目録については必ずしも自書する必要はなく、エクセルなどで作成して印刷したものや登記簿謄本、残高証明書、預貯金通帳の写しなどでもよいということになりました。ただし、印刷やコピーをしたすべてのページに遺言者が署名押印をしなければなりません。

手間のかかる財産目録を手書きする必要がなく、しかも差し替えができるようになったことは、自筆証書遺言のハードルを下げるものと言えるでしょう。

例えば、お子さんのいらっしゃらないご夫婦で、配偶者に全財産を相続させたいというケースでは、本文では「遺言者は、別紙財産目録に記載するものを含むすべての財産を配偶者△△△△に相続させる」と自書(手書き)し、財産目録についてはエクセルで作成する、あるいは登記簿謄本、残高証明書、預貯金通帳の写しを添付するという形にすれば、手書きする部分は少なくて済みますし、財産内容の変動に応じて目録を差し替えることも容易にできます。

ただし、相続人や受遺者が複数いて、財産分けを細かく行いたいような場合は、公正証書遺言にした方がよいでしょう。