私は独身で、両親は既に他界しています。妹と弟がいるのですが、弟とは折り合いが悪く、もう何十年も会っていません。私が亡くなったら妹に全財産を譲ろうと思っていて、遺言書の準備をしています。遺言を書いた後、妹が私より先に亡くなったら、私の財産はどうなるのでしょうか。妹の子がすべて引き継ぐことができるのでしょうか。

 遺言者が「全財産を妹に相続させる」旨の遺言をし、妹が先に亡くなった場合において、妹の相続人がその地位を引き継ぐことができるか(代襲相続が認められるか)については、平成23年2月22日の最高裁判決で「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には」「当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」との判断が示されました。

 したがって、妹が先に亡くなった場合、「全財産を妹に相続させる」旨の遺言は効力を失い、遺言者の遺産については、弟を含む各相続人が相続することになります。

では、妹が私より先に亡くなった場合には、私の全財産を妹の子に相続してもらうにはどうすればいいのでしょうか。文例を教えてください。

【文例】
 遺言者は、相続開始時に遺言者の有する一切の財産を妹甲野花子(昭和××年×月×日生)に相続させる。ただし、甲野花子が遺言者と同時に又は遺言者よりも先に死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を甲野花子の長女甲野さくら(昭和××年×月×日生)に相続させる。

<ポイント>
 上記のように、遺産を受け取るべき人(受遺者)が先に死亡した場合に備えて第2順位の受遺者を指定しておくことを「予備的遺言」といいます。

 兄弟姉妹のように年齢が近い人を受遺者とする場合は、自分より先に亡くなってしまうリスクが相対的に高いわけですから、予備的遺言をしておいた方がよいでしょう。