株式、投資信託等の有価証券を相続させ、もしくは遺贈する場合の文例を教えてください。
【文例1】
遺言者は、遺言者名義の以下の金融資産(株式)を妻甲野花子(昭和××年×月×日生)に相続させる。
日本自動車株式会社 普通株式 100株
株式会社スモールカメラ 普通株式 5株
保護預かり先:七福神証券弁財天支店(口座番号:123-45678)
【文例2】
遺言者は、遺言者名義の以下の金融資産(有価証券)を長男甲野太郎(平成×年×月×日生)に相続させる。
下町信用金庫綾瀬支店 口座番号:2345678
個人向変動利付国債10年(第22回)
【文例3】
遺言者は、遺言者名義の以下の金融資産(証券投資信託)を孫甲野さくら(平成××年×月×日生)に遺贈する。
いろは銀行千住支店 口座番号:4567890
ファンド名:グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型
残高:1,000,000口
【文例4】
遺言者は、ABCD東京証券千住支店(口座番号:567-890123)に有する遺言者名義の全資産を孫甲野一郎(平成××年×月×日生)に遺贈する。
<ポイント>
・対象となる資産を特定するため、金融機関名・支店名・口座番号・銘柄(ファンド名)・種類・数量等を記載します。文例4のような書き方でも資産の特定はできています。
・株式など有価証券の相続(名義変更)手続は煩雑です。遺言書で有価証券について記載するときは、行政書士などの専門職を遺言執行者に指定しておいた方がよいでしょう。